当財団は、平成25年4月1日付で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づく公益財団法人へ移行しました。
(1)流域下水道施設の管理
(2)下水道に関する知識の普及及び啓発
(3)下水道に関する調査研究及び研修
(4)市町への技術支援
(5)排水設備工事責任技術者の資格認定
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
新名称 公益財団法人三重県下水道公社
平成25年4月1日